相続における
基本的な必要知識

  • TOP
  • 相続における基本的な必要知識

souzoku不動産相続の基本

遺産に不動産が含まれる場合、家族・親族間で揉め事が起こりやすくなります。不動産相続ではどのようなトラブルが発生するのかを予め把握しておき、相続する側・相続される側がそれぞれ対策を立てることをおすすめします。

こちらでは相続対策はいつ始めるべきか、実際にどんなトラブルが頻発しているのかをご紹介します。市川市で不動産売却・不動産管理などを行う南口不動産では、司法書士や会計士と連携してお悩みを解消させられるため、相続にお困りなら当社にご相談ください。

急な不動産相続を南口不動産がサポートいたします

急な不動産相続を南口不動産がサポートいたします

「実家の相続で何の手続きから始めればよいか分からない」「遠方の土地を相続するけれど使い道が無い」など、不動産相続に関するお悩み・お困りをお抱えではないでしょうか。当社は不動産相続のプロとして市川市の皆様をサポートいたします。

不動産は預貯金と違って平等に分配しにくい財産です。そのため家族・親族間で「争族」に発展するケースも珍しくありません。当社はお客様のご事情やご希望をうかがい、最適な解決策をご提案いたします。相続発生後はもちろん、生前の相続対策のご相談もお任せください。

生前の相続対策はいつから始めるべき?

生前の相続対策はいつから始めるべき?

不動産相続を意識されたら、今すぐに相続対策を始めることをおすすめします。縁起でもない話ではありますが、病気や事故はいつ誰を襲うか分かりません。急に体を動かせなくなることもれば、認知症を発症してご自身の意思を伝えられなくなるケースもあります。

相続は誰もが避けて通れない道であり、例え大きな金額ではなかったとしても兄弟同士で揉めることも多いです。生前に相続対策を澄ませればご家族が平和に、そして相続人全員の利益を守ることもできるので、できるだけ早く相続対策に乗り出しましょう。

相続の注意点は不動産の種類によって異なる

相続不動産の内容により、以下のとおり注意点が異なります。

土地のみの相続 一戸建ての相続 マンションの相続
土地の価格は変動が激しいため、複数の相続人が分割する場合は要注意です。分割時には平等な金額で分割しても、その後に一部の土地だけ地価が上下動する可能性があります。将来の価格変動を見越した協議を行いましょう。 一戸建ての相続 建物を相続する人がいない場合は空き家になる可能性が高くなります。行政により特定空き家に指定されると「小規模宅地等の特例」から外れ、高額な固定資産税が請求されるほか、行政代執行により建物が強制的に解体される場合があるため要注意です。 マンションの相続 賃貸物件にして家賃収入を得やすいマンションですが、築年数が古い場合は簡単に借主が見つかりません。リフォーム後も借り手が見つからないと投資した費用が無駄になるため、売却も選択肢に加えた慎重な判断が必要です。

不動産相続でよくあるトラブル例

不動産相続では以下のようなトラブルが頻発しています。

1、不動産相続全般のトラブル

1、不動産相続全般のトラブル

不動産は資産価値が高く、相続する人としない人の間で不平等が生じがちです。差額を埋めるための代償金を支払える相続人がおらず、いつまでも相続人が決まらないケースは多々見られます。不動産を相続する人は資産価値を安く、相続しない人は高く評価したいとの思惑を持つため、評価額を巡るトラブルも珍しくありません。また、そもそも売却するのか、それとも残すのかで揉めることもあります。

2、遺産分割の割合で折り合いがつかない

2、遺産分割の割合で折り合いがつかない

兄弟・姉妹の相続分は平等ですが、それぞれ言い分が異なります。「弟だけ学費を支払ってもらっていたのだから、その分は差し引かれるべきだ」「10年も自分1人で介護をしてきたのに、何もしなかった妹と相続分が同じなのはおかしい」といった主張により、遺産分割協議が進まないケースも多いです。この場合は調停・審判で折り合いをつけるしかありません。

3、遺産に借金が含まれている

3、遺産に借金が含まれている

遺産には不動産や預貯金のようにプラスのものだけでなく、借金などマイナスのものも含まれます。原則として「不動産だけを相続して借金の相続を放棄する」といった選択はできず「すべて相続する」か「すべて相続放棄する」かを選ばなければなりません。相続する負債の上限を相続財産の範囲内に限定する、「限定承認」の申請も視野に入れましょう。

4、遺言書の内容に納得できない

4、遺言書の内容に納得できない

遺言書が残されている場合は、その内容に沿って遺産分割を行うのが原則です。しかし「全財産を長男に譲る」「友人に不動産を相続させる」など極端な内容の遺言書が見つかることもあります。この場合は配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(親・祖父母など)には遺留分が認められます。遺留分とは法律により保障された最低限の取り分なので、相続人・被相続人の双方が遺留分の存在を知っておきましょう。

南口不動産は司法書士や
会計士と連携できます

南口不動産は司法書士や会計士と連携できます

「生前の相続対策は何から始めるべきか分からない」「相続の内容に納得できない」など、相続する側・相続される側のどちらにとっても不動産相続は悩むことばかりです。不動産相続にお困りなら、南口不動産にご相談ください。

当社は司法書士や会計士とも連携する不動産相続のプロです。不動産・法律・税務それぞれのプロがお客様のお悩みやご要望をうかがい、生前の相続対策から相続後のお困りの解消までを幅広く手掛けております。

トップに戻る