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first初めて不動産売却を経験される方へ

不動産売却は多くのお客様にとって貴重な機会であり、初めて不動産売却を経験される方も多いでしょう。初めての不動産売却では、売却にかかる手数料・税金などの諸費用がどれくらいかかるのかを把握することが大切です。こちらでは諸費用の細かな内訳や、不動産売却の需要と供給、そして契約不適合責任のリスクについて解説します。

市川市の不動産売却は南口不動産にお任せください。当社は不動産の特徴や売主様のご希望に合わせた多彩な売却メニューをご用意。少しでも高値で、そして素早く売却するための施策を怠りません。

不動産売却・購入の需要と供給

不動産を売却する理由・購入する理由はさまざまです。不動産の売買はどのような需要と供給で成り立っているのか、それぞれの理由をいくつかリストアップしてご紹介します。

家を売却したい理由 家を買いたい理由
  • より住みやすい家に住み替えるため
  • 売却による資金が必要なため
  • 価格上昇等により売り時と判断したため
  • 転勤、離婚などの事情が生じたため
  • 相続した家に引越すことになったため
家を買いたい理由
  • 賃貸と購入の支払額が変わらないため
  • 結婚や出産により家族構成が変わるため
  • 団体信用生命保険に加入できるため
  • 老後に住まいの心配がなくなるため
  • 死後も資産として家族に相続できるため

南口不動産は不動産を高く・
素早く売るための施策を怠りません

南口不動産は不動産を高く・素早く売るための施策を怠りません

市川市には多くの不動産会社があるため、どの会社に依頼するか迷われている方が多いでしょう。不動産売却において不動産会社選びは大切なポイントになります。依頼する会社によって売却の手法や査定の精度、売却ルートなどが異なるためです。

南口不動産は売主様の不動産を詳しく確認し、不動産の特徴に合った売却戦略を立てることに自信があります。お持ちの不動産に付加価値を付ける方法も熟知しており、売主様の不動産を高値で、そして素早く売却するための施策を怠りません。

不動産売却時にはどれくらいの諸費用がかかる?

不動産売却時にはどれくらいの諸費用がかかる?

不動産売却時には各種手数料と税金がかかるため、売却した金額がそのまま手元に残るわけではありません。売却益を使って新居を購入して住み替える場合、出費を考慮せずにお金を使い切ってしまうと、税金を支払えなくなる可能性があるため注意しましょう。

諸費用の内訳はこのあと詳しくご紹介しますが、一般的な不動産売却では売却額の4%~6%相当の諸費用がかかるとされています。仮に売却額が4,000万円の場合、諸費用の目安は200万円前後となるため、綿密な資金計画を立てる必要があります。

家や土地を売るときにかかる諸費用の内訳

不動産売却にかかる諸費用の内訳を6つの項目に分けてご紹介します。

仲介手数料 不動産会社と媒介契約を結んで仲介売却を行う際に支払う報酬です。依頼時には請求されず、売買が成立した場合のみ支払います。 登記費用 建物や土地の所有権を公示するための費用です。「所有権移転登記」「所有権保存登記」などいくつかの登記方法があります。
抵当権抹消費用
(住宅ローン契約者のみ)
金融機関が住宅に設定した抵当権を抹消するための手数料です。抵当権が設定されたままの住宅は売却できません。 ローン返済費
(住宅ローン残債がある場合のみ)
住宅ローン残債がある場合は、一括返済するための手数料がかかります。住宅ローンを完済しなければ抵当権を抹消できず、不動産を売却できません。
証明書発行費 不動産売却に必要な「印鑑証明書」や「住民票」などの書類を発行したり、取り寄せたりするためにかかる費用です。 引越し費・処分費 マイホームを売却する場合は新居へ引越すための費用が必要です。家具や家電を処分する場合は粗大ごみの処理費用がかかる場合もあります。
各種手数料と併せて税金もかかる

先述した各種手数料と併せて、以下の税金もかかります。

印紙税 不動産売買契約書に貼り付ける印紙代です。印紙税額は不動産の売却額により変わるため、一概にはお伝えできません。 登録免許税 各種登記や抵当権を設定する際にかかる税金です。登記や設定の種類により税率が変わるため事前に確認しましょう。
消費税 不動産の売買においては、建物の取引に限り、2023年時点で10%の消費税が発生します。土地の売買に関しては非課税です。 住民税 売却価格が取得費を上回った場合、利益分に対して「譲渡所属税」が課税され、確定申告で住民税として支払います。
仲介手数料は上限が決められている

不動産会社と媒介契約を結んで仲介売却を行う場合、売却が成立した際に仲介手数料がかかります。仲介手数料は法律によって以下のように上限が決められており、これ以上の金額が請求されることはありません。

取引額 報酬額(税抜き)
200万円以下 売買価格×5%+消費税
200万円を超え400万円以下 売買価格×4%+2万円+消費税
400万円以上 売買価格×3%+6万円+消費税

知っておきたい「契約不適合責任」のリスク

知っておきたい「契約不適合責任」のリスク

不動産売却のリスクとして知っておくべきなのが「契約不適合責任」です。これは売主様が買主様に対して負う責任で、引き渡した不動産が契約の内容に適合しない場合、損害賠償や契約の取り消しの要求に応じなければなりません。

例えば雨漏りがあることを伝えずに売却・引き渡しを行い、その後に雨漏りの事実が発覚すると、この修繕費を売主様が負担する必要が生じます。契約不適合責任を避けるためには、売買経験が豊富な不動産会社に依頼して、建物の内部を細かく調査すると有効です。

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